36協定作成
36 agreements
法定労働時間(1日8時間、1週40時間/特例事業場44時間)を超え、法定休日(1週間に1回)に労働を行わせる場合、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を作成して管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
このようなお悩みを解決します
- 書き方がわからない!
- 手続きが面倒・・
ヒアリングから、36協定届出書の作成、労働基準監督署への届出まで行わせていただきます。また、協定の有効期間は1年間なので、更新の際には前もってご案内をさせていただき、「提出のし忘れ」を未然に防ぎます!
36協定の記載には注意が必要です
- 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由
- 業務の種類
1日および1日を超える一定の期間について延長することができる時間または労働させることができる休日など、具体的な詳細を記載する必要があり、有効期間を定めるためその都度更新が必要です。
36協定の締結・届出手続きをせず残業、休日出勤を行わせた場合は、労働基準法違反となります。