! 36協定の届出をしていない企業様での
「時間外労働」「休日労働」は違法です!!
! 36協定の届出をしていない企業様での
「時間外労働」「休日労働」は違法です!!
こんなお悩みはございませんか?
・そもそも36協定がどんなものなのか
いまいちよくわかっていない…
・36協定の書き方、出し方がわからない…
・毎年更新しなければいけないのが、面倒・忘れがち…
Cmd社会保険労務士法人が
トータルサポート致します!
労働基準法36条に基づく労使協定であり、会社が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命
じる場合に必要となります。
法定外労働時間を行うことを労働基準監督署に許可を得る行為とも言えます。
もしも、36協定の届出をせずに、「時間外労働」「休日労働」をさせた場合…
6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金
となります。
6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金となります。
1時間でも1分でもNGです!!
36協定を届出し、きちんと労働基準監督署に
届出を行うことによって、
従業員との労働トラブルの防止にも繋がります。
36協定は「1回提出をしたら終わり」ではございません。
36協定の有効期間は1年間と決まっており、毎年の更新が必要となります。
有効期間が過ぎているのにも関わらず、「時間外労働」「休日労働」をさせていた場合はこれもまた労働基準法違法となります。
36協定について、企業様が納得のいくまで徹底的にご説明をいたします
企業様の実態を事前にヒアリングし、36協定の作成を行います
36協定の有効期間を管理し、有効期間が切れる事前にご案内・現状のヒアリング・継続申請まで行います
36協定について、企業様が納得のいくまで徹底的にご説明をいたします
企業様の実態を事前にヒアリングし、36協定の作成を行います
36協定の有効期間を管理し、有効期間が切れる事前にご案内・現状のヒアリング・継続申請まで行います
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