突然電話がきたら…?
日々の業務を行っていると、突然調査の通知が来ることがあります。
心の準備もないまま調査の連絡が来ると、どうしたらいいものかと焦ってしまうことがよくあります。
調査の通知には日時と場所を準備する書類等が記載されていますので、そろえるべき書類をきちんとそろえて、実際の調査にのぞむ必要があります。
①労働基準監督署の調査
賃金や安全衛生面に関する調査、労働条件に関する調査が主になります。
ランダムにあたる調査、従業員等の駆け込みによる調査などがあり帳簿書類を持参し出頭する調査や労働基準監督署が訪問する調査などがあります。
②年金事務所の調査
社会保険の加入漏れがないか、月額変更届の提出が的確に行われているかの調査が主になります。
年金事務所の調査は、窓口へ出頭する調査と担当者が企業を訪問する実地調査があります。
算定基礎届を提出するタイミングでの調査が多く、おおむね3年~5年のサイクルで調査にあたることが多いと思われます。
③公共職業安定所(ハローワーク)の調査
失業給付や高年齢雇用継続給付、教育訓練給付の不正受給がないか、その根拠となる届出が正しく行われたかを確認するものが主になります。
また、従業員の加入漏れの有無を労働者名簿や出勤簿で確認されることもあります。
④会計監査院の調査
助成金を受け取った企業が申請内容と実態が正しく合致しているか、過去の申請書類をチェックされることが主になります。
事前に通知されるケースが多いですが、申請書に添付した勤怠記録と異なっている場合は問題となります。
Cmd社会保険労務士法人が
このような調査に対して
サポートいたします!
指摘される恐れのある点について、事前の解消方法をご案内いたします。調査に対するリスクについて指摘いたします。
調査の際に同席し、企業様側の主張を伝えます。指導の内容について応じがたい場合は調整を図ります。
指導の内容に基づいた最良の改善策を提供いたします。改善報告の時期についての調整を図ります。
※調査は幣所がその結果について責任を負うものではありません。
※調査でお預かりする書類は真正なものとして扱います。
二重帳簿など不正行為を行う事業所のご依頼は固くお断りいたします。
※調査は幣所がその結果について責任を負うものではありません。
※調査でお預かりする書類は真正なものとして扱います。
二重帳簿など不正行為を行う事業所のご依頼は固くお断りいたします。
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